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2014.07.28

国民年金保険料の追納 特例期限終了後も5年は可能に

厚生労働省は、国民年金の加入者が保険料の未納分を過去5年分まで

後払いできるようにする方針を明らかにした。本来であれば10年分を

追納できる特例期限の終了後(201510月以降)は2年分に短縮されるが、5年分の追納を認めることで納付を促し、将来の年金減額を防ぐのが狙い。