特定技能外国人SERVICE

「人手がなくて工事も受注できない」「募集をかけても全然応募がない」
「若手がいなくて職場が高齢者ばっかりだ」

そんなボヤキがよく事業主のお客様から聞かれます。
建設業だけでなく、どの業種も人手不足で困っているという声が聞かれます。
仕事はあるのに人手が足りないために泣く泣くことわらざるを得ないなんてこともありますよね。こんなことでお困りに皆様に一つ提案がございます。

「外国人材を受け入れるという方法があります」

1.外国人雇用のいままで

日本では国内の人材不足を解決するために、2019年4月から即戦力となる人材を海外から受け入れるための制度がスタートされました。「特定技能」という在留資格の創設です。

今まで外国人材を雇用するというと、「技能実習生を受け入れる」という選択肢が一般的だったのではないでしょうか。ただ、技能実習生という制度は、日本の高い技術力を背景に、途上国などの人材育成を目的とした「国際貢献」が主目的で、在留期間が満了すれば3年または5年で実習生は帰国せざるを得ず、せっかく育てた人材を引き続き自社で雇用することはできませんでした。やってくるのも業務未経験の素人です。仕事のイロハから教えてせっかく使えるようになったとしてもそれまでです。しかも、監理団体に高い監理費を支払わなければなりませんでした。

2.特定技能外国人

しかし、新制度である「特定技能」外国人であればそんなデメリットもありません。
技能実習生が期間満了したとしても、特定技能での在留が認められれば在留期間はさらに5年間で、企業の戦力として働いてもらうことができますし、直接雇用が可能であり、外国人材受け入れに対する負担金も従来の技能実習生監理費の半分以下になります。技能実習生からの延長でなくとも、特定技能外国人は即戦力として活躍できる人材ですので、会社の人手不足を解決する近道となるのです。

次の表をご覧ください。
これは、従来の技能実習制度と新制度の特定技能を比較した表です。

特定技能(建設分野)と技能実習制度の比較
特定技能(建設分野) 技能実習
目的 人手不足対策 国際技能移転、国際協力
対象者のレベル 即戦力となる人材・技能実習2号修了レベル
(技能検定3級・日本語能力N4レベル)
見習い・未経験者
在留期間 1号:5年
2号:制限なし
2号:3年
3号:5年
人材紹介を行う主体 (一社)建設技能人材機構(以下機構)による人材紹介(予定)が可能(義務ではない)
※有料職業紹介事業は不可
監理団体からの人材紹介を受ける義務
教育 政府間協力に基づき、入国前に、機構と提携する建設職業訓練校等による技能教育、N4レベルの日本語教育を実施(6~8か月想定) 原則入国後講習
日本語、生活知識等(2か月)
※入国前講習を実施する場合、入国後の講習の期間の短縮あり)
受入費用 機構に対する受入負担金の納入
訓練・試験コース:月2万5千円@人
試験コース:月1万5千円@人
試験免除コース:月1万2500円@人
※海外での訓練・試験経費負担によっては、今後変更の可能性あり
監理団体への監理費の納入
相場は月3~6万円@人
(通常の場合、手続・訓練・教育等に別途経費が必要)
行政手続 ・国土交通大臣による受け入れ計画認定
・法務大臣による在留資格審査(支援計画策定も含む)
・地方入管局への就労状況・支援状況の届出
・法務大臣による在留資格審査
・外国人技能実習機構の技能実習計画の認可
実習実施状況の届出
監理 適正就労監理機関による巡回指導受入れ 監理団体による訪問指導
転職 自発的な意思に基づく転職は可能 転職には、雇用先、監理団体の同意を得て、実習計画の変更等が必要であり、事実上困難


上で述べたように、技能実習では技能移転が目的ですので、やってくる人材は業務経験のない、日本語もあいさつ程度がやっとという人材がほとんどでした。対して特定技能では目的は人手不足の解消ですから、来日してすぐに仕事ができるように、すでに日本語の能力のみならず、技能検定を合格している「即戦力」の人材です。
在留期間も特定技能では、在留期間が1号では5年、2号では制限なしとなります。つまり、1号で仕事をしながら技術を身につけ、熟練してきた場合には2号としていつまでも日本で働くことができます。また2号では配偶者や子供を呼び寄せることも可能となっています。
受け入れ費用は技能実習生が監理団体に支払うのに対して、特定技能では機構(後述)に負担金を支払うことになりますが、その額は今までの相場の半分以下となっています。

つまり、今までよりも低コストで即戦力の人材を投入することができるようになるのです。

とは言っても、特定技能も良いことばかりではありません。表の一番下の欄にもありますが、人材の自発的な転職は同業種に限り自由です。つまり、せっかく育てても引き抜きにあう、他企業に逃げられてしまうというリスクもあります。しかしそれは日本人の技術者についても同じことが言えます。企業側としては、コミュニケーションを密にしたり、待遇や労働環境などについても良好なものを用意したり、日本人であれ外国人であれ労働者が働きやすい環境整備をしなければなりません。

3.特定技能外国人を雇用する場合の負担

また、建設分野について、有料職業紹介事業は禁止されていますので、人材紹介は建設業界が設立した「一般社団法人建設技能人材機構」(機構、JACとも)が行います。この機構は特定技能外国人受入事業実施法人として、海外での技能教育や日本語教育、試験の実施などを行います。機構から紹介を受けた場合には、技能実習生ほど高額ではありませんが、受け入れ負担金を支払う必要が出てきます。
ほかにも、特定技能外国人への支援として受け入れ計画の策定やその後の入管への就労状況などの報告義務、監理機関による巡回指導の受け入れなどの事務負担もあります。

特定技能人材の転職や負担金、支援体制を組まなければならないことなどある種の負担はありますが、即戦力である外国人材を取り入れることで得られるメリットは大きいと言えます。

「じゃあ、特定技能外国人入れてみるか!」
「でも、手続きやら支援計画?やら何をやったらいいのかサッパリわからないな」

そこで登録支援機関の出番です。

4.登録支援機関とは

登録支援機関とは、外国人を雇用する企業などからの委託を受けて、1号特定技能外国人に対し、日本での活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするために支援する機関で、出入国在留管理庁に登録された団体のことです。

 具体的には1号特定技能外国人に対して
・入国前に本人に情報提供をする
・入国時の空港等への出迎え
・適切な住居の確保の支援
・銀行口座、携帯電話の契約などの支援
・行政手続きの支援
・母国語で受診できる医療機関の情報提供
・日本語の学習機会の提供
・相談、苦情の対応と助言、指導など
・外国人と日本人との交流促進

などの支援をします。ざっと列挙しただけでもこれほど多岐にわたります。
本来ならばこれは、受け入れ機関である企業がしなければなりませんが、業務が忙しいから人材を導入するのに、その人材に手間を取られて本来業務ができなくなってしまっては本末転倒です。そのため、登録支援機関が、企業にかわって外国人材の生活などの支援をお手伝いすることになるのです。

建設分野でも、人材紹介を受けようと思うならば機構への加入が義務付けられていますが、機構も入国後の研修の実施や就職・転職支援、母国語の相談窓口や巡回訪問などの支援をしていますので、それを利用することもできますが、やはり小回りがきいて、利用しやすいのは登録支援機関ではないでしょうか。

5.受け入れ企業がすべきこと

受け入れ企業が特定技能外国人を雇用する際に、雇用契約で満たすべき基準があります。それは
・日本人が従事するのと同額以上の報酬であること
・一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
・外国人が帰国費用を負担できないときは、負担するとともに、契約終了後の出国が円滑になされる措置を講ずること
・労働、社会保険及び租税に関する法令遵守
・行方不明者を発生させていないこと
・報酬を預貯金口座への振り込みで行うこと
・外国人が十分理解できる言語で支援を実施する体制があること
などが挙げられています。つまり、「日本人と同じように」「差別的な待遇がないように」雇用することが必要とされます。
さらに、建設業では独自のガイドラインで、建設キャリアアップシステムへの加入や雇用契約の雇用主自身からの説明、社会保険の加入必須などもあり、より複雑なものになっています。

当法人では、行政書士、社会保険労務士がおりますので、行政への提出書類の作成・提出代行のほかに、労務・社会保険の側面からもバックアップをすることができます。外国人材の登用をお考えの方はぜひ下記の「お問い合わせはこちらから」より、ご相談ください。