10月から始まる社会保険適用拡大への対応はお済みですか?
◆従業員数101人以上の会社のパート・アルバイトが厚生年金・健康保険の加入対象に
加入対象は、(1)週所定労働時間20時間以上、(2)月額賃金8.8万円以上、(3)2カ月超雇用見込みがある、(4)学生ではない、の4つに該当する従業員ですが、手取り収入への影響から、働き方を変える人が出てくると考えられます。例えば、加入希望の人がシフトを増やして手取り減を回避したいと言ったり、扶養を外れたくない人がシフトを減らしたいと言ったりするかもしれません。
会社の保険料負担や発生する手続きも気になりますが、従業員が働き方を変えるとシフト編成等に影響が生じる可能性もあります。従業員へのヒアリング等を行い、支障が出ないように準備しましょう。
◆短期パートの適用漏れに注意
上記要件のうち、(3)は当初契約の雇用期間が2カ月以内でも、契約更新等されると、当初から社会保険に加入となります。これまでの「1年超」との要件が撤廃されるため、特に適用漏れに注意が必要です。
年金事務所による調査で適用漏れは厳しくチェックされ、万が一あると保険料の遡及払いが発生し、従業員負担分も含めていったん会社が立て替えざるを得なくなったりします。適正に手続きがされているか、チェックしておくとよいでしょう。
◆雇用保険料率も10月から引上げ
従業員数100人未満の会社も、雇用保険料率の引上げによる影響があります。一般の事業で事業主分が1,000分の6.5から8.5に、労働者分が1,000分の3から1,000分の5に引き上げられます。
特に労働者分は平成29年度以降据え置かれていたため、若い従業員には率が変わるものと認識していない人もいるかもしれません。10月分の給与明細と一緒に、保険料率の変更を案内してあげるとよいでしょう。
【日本年金機構「令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます」】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.html
【厚生労働省「令和4年度雇用保険料率のご案内」】
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
「インボイス制度」への対応~東京商工リサーチの調査より
2023年10月からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。
インボイス制度では、事前に登録した事業者のみが適格請求書(インボイス)を発行できます。売主は買主から要求されるとインボイスの交付が必要になり、その写しを保存する義務があります。買主は交付されたインボイスを保存しておき、仕入税額控除の申請に活用します。
東京商工リサーチは8月1日~9日に、「インボイス制度」についての企業向けアンケート調査を実施しました。
◆「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」についてご存じですか?
インボイス制度を「知らない」と回答した企業は7.5%(6,441社中、483社)にとどまり、「よく知っている」19.5%(1,257社)、「大体知っている」49.0%(3,158社)、「少し知っている」23.9%(1,543社)を合わせた「知っている」は92.5%に達しました。
規模別では、「知らない」は、大企業が6.2%(988社中、62社)、中小企業が7.7%(5,453社中、421社)で、規模を問わずインボイス制度の認識は広がっています。
◆インボイス制度導入後、免税事業者との取引はどうする方針ですか?
インボイス制度の導入後、免税事業者との取引について、「これまで通り」が41.2%(5,292社中2,181社)と4割超を占めました。一方、「免税事業者とは取引しない」は9.8%(523社)、「取引価格を引き下げる」は2.1%(115社)と、1割強(11.9%)が取引中止や取引価格の引下げ意向を示しています。
また、「検討中」は46.7%(2,473社)と、まだ半数近くは取引方針を迷っており、免税事業者への悪影響が広がる可能性もあります。
【東京商工リサーチ調査結果】
https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20220820_02.html
賃金不払残業と解消のための取組事例
~厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)」より
◆企業の賃金不払い
賃金の不払いは、労働者の生活に直結する大きい問題であることから、最も労働基準監督署(労基署)に相談が寄せられやすいものの一つです。「残業時間に対して給与が支払われない」という情報をもとに、労基署から企業に監督指導が実施されるケースは多く、不適切な管理をしている企業は、このような監督指導によって対応を迫られることになります。
◆1企業当たりの遡及支払の平均額は609万円
厚生労働省は、労基署の監督指導により、令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)に不払いとなっていた割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100 万円以上である事案をまとめて公表しています。それによれば、1,069企業(前年度比7企業の増)が100万円以上の割増賃金を遡及支払しています。また、1企業当たりの支払われた割増賃金額の平均額は609万円、1,000 万円以上の割増賃金を支払ったのは115企業となっています。
◆賃金不払残業の解消のための取組事例
本取りまとめでは、あわせて賃金不払残業解消のための取組事例も紹介しており、以下のようなものが挙がっています。
◎各施設の管理者を対象とした労働時間の適正な管理に関する研修会を実施。
◎適正な労働時間管理に関することを人事評価の項目として新しく設けることや管理者が労働者に労働時間を正しく記録することについて継続的に指導を実施。
◎管理者が月に2回パソコンの使用記録と勤怠記録の確認を行い、2つの記録に乖離がある場合については、労働者に乖離の理由を確認。
残業時間を過少申告する風潮があることが原因となっている企業は少なくないようです。改めて自社の実態を点検してみてはいかがでしょうか。
【厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27591.html
新型コロナウイルス感染者の療養期間が短縮されました
厚生労働省は、9月7日付の自治体への事務連絡「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」において、新型コロナウイルス感染者の療養期間を、現在の原則10日間から7日間に短縮することを発表し、同日から適用となりました。この事務連絡の内容は以下のとおりです。
◆症状がある場合は7日間に
新型コロナウイルス感染症の陽性者で有症状の場合は、発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除が可能となりました。
ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクの着用等、自主的な感染予防の徹底をお願いするとしています。
また、現に入院している者(高齢者施設に入所している者を含む)は、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に、11日目から解除が可能となります(従来から変更なし)。
◆無症状の場合は5日間に
無症状の場合は、従来どおり、検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除が可能となります。加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目から解除が可能となりました。
ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクの着用等、自主的な感染予防の徹底をお願いするとしています。
◆外出自粛制限も緩和
療養期間中の外出自粛については、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後、または無症状の場合は外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことが可能となりました。
療養期間の解除が短縮されても、引き続き基本的な感染予防対策を徹底する必要があります。
【厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」】
https://www.mhlw.go.jp/content/000987473.pdf