法改正・判例情報
2014.09.08

交通違反なくても危険ドラッグ所持で免停に 警視庁検討

警視庁は、「危険ドラッグ」を所持している自動車運転者について、交通違反がなくても運転免許停止(最大6カ月)の行政処分を科すことを検討していることがわかった。同庁によると、危険ドラック所持者を免停にするのは全国初。
〔関連リンク〕
「危険ドラッグ」に対する警視庁の取組http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kiken_drug/kiken_drug_top.htm