法改正・判例情報
2016.05.25
定年後再雇用で同業務「賃下げは違法」 東京地裁
定年退職後に運送会社に再雇用されたトラック運転手3人が、定年
前と同業務にもかかわらず賃金を下げられたのは違法だとして正
社員との賃金格差の是正を求めていた訴訟で、東京地裁は、再雇用
者の賃金を引き下げる社内規定を、労働契約法20条(期間の定めが
あることによる不合理な労働条件の禁止)に違反すると判断した。
原告側の代理人によると、再雇用後の賃金をめぐり労働契約法違反
を認定した判決は初めてという。
〔関連リンク〕
定年後賃下げ「不合理」 再雇用の運転手勝訴
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20160518.html