3月スタート!? 子どもへのコロナワクチン接種でわかっていることとは?
◆休園・休校が大幅に増加
感染拡大により、保育所等の全面休園は777(2月3日時点)、公立学校の全面休校は1,114(1月26日時点)となっています。そのため、5~11歳の子どもを新たに新型コロナワクチンの接種対象に加えることが決定されました。
◆早ければ3月頃から接種開始
厚生労働省の1月28日付資料によれば、2月下旬に5~11歳用のファイザー社のワクチンの配分を開始し、予防接種法関係の改正を経て、早ければ3月頃から接種が可能になるとされています。
大人用とは異なる製品が使われるため、混同を避けるためとして、子ども専用の接種会場を設置する自治体もあります。
◆子どものワクチン接種で従業員が休まざるを得なくなったら?
厚生労働省の新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)では、子どものワクチン接種では保護者の同伴が原則とされるため、休暇や労働時間の取扱いについて次のような方法を検討してほしいとしています(問21)。
・子の看護休暇の周知や要件緩和
・失効年休積立制度などの活用
◆「子の看護休暇」とは?
育児介護休業法上、未就学の子を養育する労働者は、申出により、年間5労働日(子が2人以上の場合は10労働日)まで、子の看護または子に予防接種・健康診断を受けさせるために、1日単位または時間単位で休暇を取得できるとされています。事業主は、この休暇の申出を拒むことができません。
3月以降、従業員自身が3回目の接種を受けるケースも増えますから、業務に支障が出ないよう、早めに影響を見極めて対応を検討しておくとよいでしょう。
【厚生労働省「新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保について」】
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000888766.pdf
【厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-21
2022年の確定拠出年金はどう変わる?
確定拠出年金制度は、長期化する高齢期の経済基盤を充実できるよう、また、中小企業を含むより多くの企業や個人が制度を活用できるよう、制度の見直しが行われました。2022年度に施行される改正内容は次のとおりです。
◆4月施行―受給開始時期の上限が75歳に延長
2022年4月から企業型DCとiDeCoの老齢給付金の受給開始時期を60歳(加入者資格喪失後)から75歳までの間で、ご自身で選択することができます。
◆5月施行―企業型DCの加入可能年齢の拡大
現在、企業型DCに加入することができるのは65歳未満の方ですが、2022年5月から70歳未満の方まで拡大されます。ただし、企業によって加入できる年齢などが異なります。
◆5月施行―iDeCoの加入可能年齢の拡大
現在、iDeCoに加入できるのは60歳未満の公的年金の被保険者ですが、2022年5月から65歳未満に拡大されます。
◆10月施行―企業型DC加入者がiDeCoに加入しやすくなる
現在、企業型DCに加入している方がiDeCoに加入するには、各企業の労使の合意が必要ですが、2022年10月から原則加入できるようになります。
ただし、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金、これらの合計額がそれぞれ以下のとおりであることが必要です。また、企業型DCにおいて加入者掛金を拠出(マッチング拠出)している場合などには、iDeCoに加入できません。
【企業型DCに加入している方がiDeCoに加入する場合】
・企業型DCの事業主掛金(①)→55,000円以内
・iDeCoの掛金(②)→20,000円以内
・①+②→55,000円以内
【企業型DCと確定給付型(DB、厚生年金基金など)に加入している方がiDeCoに加入する場合】
・企業型DCの事業主掛金(①)→27,500円以内
・iDeCoの掛金(②)→12,000円以内
・①+②→27,500円以内
中小企業でも被害が急増中!
「ランサムウェア」対策を講じておきましょう!
◆増える「ランサムウェア」被害
身代金要求型のコンピュータウイルス「ランサムウェア」の被害が深刻化しています。警察庁によると、昨年1年間の被害相談は33都道府県で146件に上り、統計を取り始めた一昨年(4月~12月)の23件から急増しました。
ランサムウェアは、システムに侵入して、データを暗号化する、閲覧・編集権限を剥奪するなどによりデータを使用不能にし、その復旧の見返りとして身代金を要求するウイルスです。身代金の支払いに応じなければデータを公開するとの脅迫がなされることもあります。
◆中小企業こそ「ランサムウェア」対策が必要
「ランサムウェアの対象は大手企業」と思われがちですが、中小企業ほど警戒すべきといえます。今や業務でパソコンやインターネットを利用するのは当たり前のことですが、セキュリティが堅牢な大企業に比べ、中小企業ではまだまだセキュリティ意識が低いことが多く、またセキュリティ強化のための予算や人材を確保しづらいといった理由から、ランサムウェアが侵入しやすい状況となっているためです。実際、警察庁の前記統計では、79件の中小企業が被害に遭っていました。“我がこと”として対策を講じておかなければなりません。
◆必要な「ランサムウェア」対策
対策として最も有効なのは、セキュリティソフトを導入することです。ただし、セキュリティソフトは未知のものには機能しませんので、定期的にアップデートを行いましょう。また、ライセンスの期限にも注意が必要です。
ランサムウェアではデータが暗号化等されることにより、業務に必要なデータが使用できなくなって業務に支障が生じることも考えられます。万が一の事態に備えて、重要なデータは常にバックアップを取っておくことも大切です。
外国人労働者数、雇用事業者数とも過去最高、増加率はやや鈍化
~厚労省まとめ(令和3年10月末現在)
厚生労働省は1月28日、昨年10月末現在の外国人雇用についての届出状況の取りまとめを公表しました。
届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)で、数値は令和3年10月末時点で事業主から提出のあった届出件数を集計したものです。
◆外国人労働者数、外国人を雇用する事業所数ともに、届出の義務化以降最高を更新
外国人を雇用する事業所数は28万5,080か所、外国人労働者数は172万7,221人で、昨年10月末現在の26万7,243か所、172万4,328人に比べて、1万7,837か所、2,893人の増加となっています。
外国人を雇用する事業所数および外国人労働者数ともに、平成19年に届出が義務化されて以降で最高の数値を更新したものの、対前年増加率は、事業所数で6.7%と前年10.2%から 3.5ポイントの減少、労働者数で0.2%と前年4.0%から3.8ポイントの減少といずれも減少しています。
◆国籍別では、ベトナムが最多の45万3,344人。次いで中国、フィリピン
国籍別にみると、ベトナムが最も多い45万3,344人で、外国人労働者数全体の26.2%を占めています。次いで、中国39万7,084人(同23.0%)、フィリピン19万1,083人(同11.1%)の順となっています。
◆産業別では「製造業」が最多で、全体の27.0%
外国人労働者数の産業別の割合をみると、「製造業」が27.0%を占め、次いで「サービス業(他に分類されないもの)」が16.3%、「卸売業、小売業」が13.3%となっています。
※外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。
【厚生労働省:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和3年10月末現在)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.html