「マイナ免許証」がはじまります
◆マイナンバーカードと運転免許証が一体化
2025年3月24日から、マイナンバーカードと運転免許証および運転経歴証明書の一体化が開始されます。
一体化の手続きができる施設は、一体化のみを行うのか免許更新と併せて行うかなどにより異なります。予約方法も手続内容により異なりますので、警視庁ホームページなどで確認しましょう。
◆一体化後の保有形態
運転免許証のみを保有、今の運転免許証を返納してマイナ免許証のみを保有、マイナ免許証と運転免許証の2枚を保有、のいずれも可能です。
ただしマイナ免許証のみの場合は、国外運転免許証を申請する際に、渡航先の国により従来の運転免許証が必要になる場合があります。
◆マイナ免許証のメリット
マイナ免許証を保有していている人が必要な手続きを行うと、更新の際に受講する講習をオンラインで受講でき、更新にかかる時間も短縮されます。
更新手数料は、運転免許証のみは2,850円、マイナ免許証のみは2,100円、2枚所持は2,950円です。講習手数料は、会場受講の場合、優良500円、一般800円に対し、オンライン受講は200円です。
また、マイナ免許証のみを保有している人が必要な手続きを行うと、本籍・住所・氏名および生年月日に変更が生じた場合でも、警察への届出は不要となります。
◆注意事項
マイナンバーカードの有効期限は、18歳以上は10年、18歳未満は5年とされていますが、マイナ免許証の有効期間は異なります。この有効期間はマイナンバーカードの券面には表記されず、マイナポータル等で確認するため、失効に注意が必要です。
【警視庁「マイナンバーカードと運転免許証の一体化について」】
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/oshirase/individual_number.html#cmsEAC08
厚生労働省が「職務給の導入に向けた手引き」を公表しました
◆注目が集まる職務給
厚生労働省は「個々の企業の実態に応じた職務給の導入」を、「リ・スキリングによる能力向上支援」、「成長分野への労働市場円滑化」と並ぶ三位一体の労働市場改革の柱の1つとされているとしています。
そのこともあり、近年、社員の役割や職務に基づいた給与である職務給に、企業や社員の注目が集まっています。職務給を導入している企業からも、職務給を支給されている社員からも、メリットを実感しているという声があがっています。
厚生労働省では今年2月、「職務給の導入に向けた手引き」を公表しました。
◆導入に向けた手引きの公表
この手引きでは、職務給を「基本給における『役割・職務の重要度』に基づいて決定される部分」ととらえています。企業が職務給の導入を考えるにあたっては、具体的な導入手順や職務給の制度を知るだけでなく、職務給がどのような導入状況にあるのかを知る必要があるということで、手引きでは、以下の内容がまとめられています。
1 職務給を導入している企業の特徴
2 企業・社員が感じている職務給のメリット
3 企業による職務給を導入するにあたっての取組み・工夫
4 職務給の課題
興味はあるけれど制度変更はたいへんそうと躊躇している企業や、職務給制度導入を決めたけれど、実際何から始めたらよいかわからないといった企業もあることでしょう。ご検討の際は、弊所にご相談ください。
【職務給 導入促進に向けた周知・広報資料】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syokumukyu.html
東京都がカスハラ防止のための団体共通マニュアルを公表しています
◆カスハラ問題に対処する新たなマニュアル
東京都が「カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル(業界マニュアル作成のための手引)」を公表しました。これは、各業界団体において、その業界独自のマニュアルを作成する場合に盛り込むべき共通事項および作成上のポイントをまとめたものです。都内の事業者以外にも参考となる内容ですので、ご紹介します。
◆主な内容
① 総論:マニュアルづくりに必要な基本事項として、基本方針やカスハラの定義を定めるとともに、業界で見られる迷惑行為、業界特有の事情・背景を盛り込みます。そのために、アンケート調査等を行うのも効果的です。
② 未然防止:カスハラの未然防止が最も大切です。そのためにも、顧客との良好な関係づくりについての啓発、相談体制の整備、クレームへの初期対応の検討、教育・研修の実施などに取り組むことを挙げています。
③ 発生時の対応:カスハラの判断基準をつくり、あらゆる場面に備えます。場面別の対応方針や、顧客対応の中止、警察との連携について検討します。
④ 発生後の対応:カスハラを受けた方のケアを最優先し、再発防止に取り組みます。組織として対応することが重要です。顧客等の出入禁止についても方針を定めます。
⑤ 企業間取引:企業間取引を背景としたカスハラにも要注意です。社員がカスハラの被害者・加害者となる可能性を念頭に、企業間で連携して対処することが必要です。
このマニュアルには、上記についての具体的手法のほか、取組状況の確認に使えるチェックシート等も掲載されています。東京都のウェブサイト「TOKYOはたらくネット」からダウンロード可能です。詳細については、以下のホームページをご参照ください。
【東京都「カスタマー・ハラスメント防止のための各団体共通マニュアル」】
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual/index.html
花粉症対策として企業ができることを考える
◆今年も花粉症シーズンが到来
3月に入ってスギ花粉の飛散がピークを迎えるなど、花粉症シーズン真っただ中です。スギ花粉は2月~4月頃に飛散し、2025年の飛散量は2024年よ り増える見込みとなっています。社内でも、くしゃみや鼻水、目のかゆみといった花粉症の症状に悩まされている社員は多いのではないでしょうか。
◆国による取組み
環境省・厚生労働省が作成しているパンフレットでは、花粉を避けるために、顔にフィットするマスク、メガネの装着、花粉飛散の多い時間帯(昼前後と夕方)の外出を避けること、外出を避けるためのテレワークの活用検討を呼びかけています。
政府は、労働生産性の低下にも影響する花粉症予防のための対策として、花粉曝露を軽減する柔軟な働き方等、企業等による従業員の花粉曝露対策を推進する仕組みの整備に取り組んでおり、国民病ともいわれる花粉症への対策は企業としても関心を持ちたいテーマとなっています。
◆企業ができること
経済産業省「健康投資ワーキンググループ」の資料で示された令和5年度の健康経営度調査回答結果によれば、職場における花粉症対策への支援として、「空気清浄機の設置」、「対症療法(服薬など)に対する補助・支援(通院や薬の購入への補助等)」、「花粉症に関するセミナー等教育の実施(薬の飲み方、副作用への理解等)」、「花粉症に合わせた柔軟な働き方(花粉飛散量が多い日の在宅勤務を推奨する等)」が挙がっています。
大規模法人で実施されている例が多いですが、自社において実施可能な対策を検討していくことで社員満足度の向上にもつながることが期待されます。
【環境省・厚生労働省パンフレット「花粉症対策 スギ花粉症について日常生活でできること」】
https://www.env.go.jp/content/000194676.pdf