「建設キャリアアップシステム(Construction Career Up System, 略称CCUS)」とは、建設業に関わる技能者の資格・社会保険加入状況・現場の就業履歴などを登録・蓄積し、技能者の適正な評価や建設事業者の業務負担軽減に役立てるための仕組みのことで、国土交通省が定め推進しています。
当事務所は建設キャリアアップシステムの事業者IDを取得している登録行政書士事務所であるため、建設キャリアアップシステムでの事業者や技能者の登録・変更など各種申請が可能となっています。
まず、建設キャリアアップシステムの事業者登録とは、事業所の資本金や社会保険加入などの状況や現場、技能者の登録をすることです。次に技能者登録とは、技能者の保有資格・社会保険加入状況や現場の就業実績を建設キャリアアップシステムに登録し、建設キャリアアップカードを取得することです。
「普段は現場に出て作業にあたっているため、なかなか登録作業に時間を取る事が難しい。」、「登録が複雑で難しい。」、「パソコンでの作業が難しい。」というようなお客様の声をよく耳にします。
当事務所では忙しいお客様に代わって、建設キャリアアップシステムの導入に関わる作業をトータルでサポートいたします。
事業者登録の代行申請において必要な書類は下記の7項目に分かれます。
同意書には、以下の3種類があります。
・「代行申請同意書」
・「システム利用規約同意書」
・「個人情報取り扱い同意書」
いずれの様式も建設キャリアアップシステムのホームページより取得することができます。当事務所で代行申請する場合は、3つの書類が1つになった同意書にて申請致します。
建設業許可がある場合とない場合で必要書類が異なります。建設業許可がない場合は、資本金確認書類が追加で必要になり、法人・個人・一人親方で必要な書類が異なります。
- ① 建設業許可ある場合
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下記の内いずれか1点が必要です。
・建設業許可通知書(写し)
・建設業許可証明書(写し)
- ② 建設業許可がない場合
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下記の2点が必要です。
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・資本金確認書類 ※下記の内いずれか1点(1年以内のもの)
- 履歴事項全部証明書
- 現在事項全部証明書
- 事業税の確定申告書
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・事業者確認書類
- 納税証明書(法人税、事業税、消費税のいずれか)
- 確定申告書(法人税または事業税)(写し)
- 納税証明書(法人税、事業税、消費税のいずれか)
- 所得税の確定申告書(写し)
- 個人事業の開業届(写し)
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・法人の場合 ※下記の内いずれか1点(直近のもの)
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・個人または一人親方の場合 ※下記の内いずれか1点
健康保険は、全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合、健康保険適用除外(国保組合)、5人未満個人事業所のいずれかによって必要書類が異なります。
- ① 全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合 ※下記の内いずれか1点の(写し)が必要です。
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・社会保険料納入証明書
・適用通知書
・健康保険・厚生年金保険被保険者 標準報酬月額決定通知書
- ② 健康保険組合の場合 ※下記の内いずれか1点の(写し)が必要です。
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・口座振替済領収証
・納入告知書兼領収証
- ③ 健康保険適用除外(国保組合)の場合 ※下記の内いずれか1点の(写し)が必要です。
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・保険組合加入証明書
・保険料振替済通知書/保険料納額告知書
・保険料納額告知書&領収書
- ④ 5人未満個人事業所の場合
- 適用除外のため、証明書は不要です。
- 下記の内いずれか1点の(写し)が必要です。
-
・社会保険料納入証明書
・適用通知書
・健康保険・厚生年金保険被保険者 標準報酬月額決定通知書 - ※5人未満個人事業所で適用除外となっている場合は、確認書類は不要です。
- 下記の内いずれか1点の(写し)が必要です。
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・雇用保険適用事業所設置届事業主控(ハローワークもしくは労働局、労働基準監督署発行)
・納付書・領収証書(ハローワークもしくは労働局、労働基準監督署発行)
・労働保険 概算・増加概算・確定保険料 申告書 - ※5人未満個人事業所で適用除外となっている場合は、確認書類は不要です。
退職金制度で登録できる制度は、「建設業退職金共済制度」と「中小企業退職金共済制度」の2つです。
- ① 建設業退職金共済制度の場合
- ・建設業退職金共済契約者証(写し)
- ② 中小企業退職金共済制度の場合
- ・中小企業退職金共済制度加入証明書(写し)
- 下記の内いずれか1点の(写し)が必要です。
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・労災保険加入証明証
・労働者災害補償保険 特別加入証明証(一人親方)
技能者登録には「簡略型」と「詳細型」の2種類があります。
簡略型と詳細型という名前の通り、詳細型の方が登録情報が多くなります。
代行申請で技能者登録(簡略型)に必要な書類は8項目に分かれます。
そして、技能者登録(詳細型)の必要書類は14項目に分かれます。そのうち8項目は簡略型と同じ書類になります。
同意書には、以下の3種類があります。
・「代行申請同意書」
・「システム利用規約同意書」
・「個人情報取り扱い同意書」
いずれの様式も建設キャリアアップシステムのホームページより取得することができます。
本人確認書類は、① 顔写真付きの公的証明があり日本国籍である場合、② 顔写真付きの公的証明があり外国籍である場合、③ 顔写真付きの公的証明がない場合の3つのパターンがあります。
顔写真付きの公的証明がある場合はインターネットでの申請が可能です。ない場合はインターネットでの申請ができませんので、認定登録機関の受付窓口でご本人による書面での申請が必要となります。
- ① 顔写真付きの公的証明があり日本国籍である場合
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下記のいずれかの写しが必要です。
・運転免許証
- ※運転免許の裏面に新住所もしくは氏名の変更が記載されている場合は裏面も合わせてコピーが必要になります。
・個人番号(マイナンバー)カード
・パスポート + 下記【】の中から1点
【住民票、健康保険証(住所の印字が有るもの)、年金定期便、印鑑登録証明書】
- ② 顔写真付きの公的証明があり外国籍である場合
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下記のいずれかの写しが必要です。
・在留カード
・特別永住者証明書
・パスポート + 住民票(在留資格、在留期間の記載があるもの)
- ③ 顔写真付きの公的証明がない場合
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下記の中から2点(うち1点は住所が印字されていることが必須)の写しが必要です。
・住民票
・健康保険証
・年金手帳・年金定期便
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)
・印鑑登録証明書
撮影後6ヶ月以内のカラー写真1点が必要になります。撮影はスマートフォン等でも構いません。顔写真の変更はできませんので、以下4点をご確認いただき、適切な写真をご用意ください。
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① 申し込み6ヶ月以内に撮影したカラー写真であること
② 制帽またはヘルメット等をかぶっていないこと
③ サングラス等色の濃い眼鏡をかけていないこと
④ 背景は無背景で、背景色は青色や淡いグレー色や白など薄い色であること。
(背景色が濃すぎて顔が見づらいと判断された場合は不備となります。)
「健康保険被保険者証」の写しが必要です。
- ※登録申請書の健康保険加入状況について
- ① 全国健康保険協会(協会けんぽ)および健康保険組合の場合
- 「加入状況」は『有』を選択します。
- ② 建設国保および5人未満個人事業所の場合
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「加入状況」は『適用除外』を選択します。
建設国保も保険者証の写しの情報で登録しますが、加入状況は「適用除外」になります。
「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」の写しが必要です。
- 下記の内いずれか1点の(写し)が必要です。
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・雇用保険被保険者証
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業者用、被保険者用どちらでも可)
- 「建設業退職金共済手帳」の写しが必要です。
- 「中小企業退職金共済手帳」の写しが必要です。
以降の書類は「詳細型」で登録する場合のみ必要です。
なお、技能者登録が完了しキャリアアップカードが発行された後で、「簡略型」から「詳細型」へ変更することも可能です。
下記の労災保険特別加入証明書類の写しが必要です。
・労働者災害補償保険特別加入申請書
・労災保険特別加入 加入証
- 「登録基幹技能者講習修了証」の写しが必要です。
- 主任技術者となる指定学科を卒業されている場合は、指定学科を卒業した「卒業証明書」の写しが必要になります。
保有資格証明書類(資格の「合格証明書」や「技能講習修了証明書」等)の写しが必要です。
※証明書類の写し2枚(表面・裏面と中面)で1つの資格として確認できる場合、中面のみのコピーでは技能講習と特別教育が判別できません。表面・裏面と中面の両方をコピーしてください。
研修受講・修了証明書類の写しが必要です。
※証明書類の写し2枚(表面・裏面と中面)で1つの資格として確認できる場合、中面のみのコピーでは技能講習と特別教育が判別できません。表面・裏面と中面の両方をコピーしてください。
表彰証明書類の写しが必要です。
事業者は認定登録機関に以下のシステム登録料と利用料を支払う必要があります。
(金額は2024年9月現在のもので、すべて税込みです。)
事業者の資本金額に応じて金額が変わり、6,000円から240万円までの幅があります。
新規で登録する際と、5年ごとの更新時には更新料として支払う必要があります。
1人親方の場合は無料、個人事業主の場合は一律6,000円となっております。
登録事業者には「管理者ID」がひとつ発行されますが、そのIDの利用料としてIDが交付された月に毎年支払う必要があります。1人親方の場合は2,400円で、それ以外の場合は11,400円がかかります。
元請として現場を開設する事業者は、技能者毎に就業履歴を1回残すたびに10円の利用料を支払う必要があります。この現場利用料は元請事業者が負担しなければいけません。
なお、当事務所の作業報酬は別途かかります。
技能者登録をする為には認定登録機関に以下の登録料を支払う必要があります。
(金額は2024年9月現在のもので、すべて税込みです。)
(1)簡略型 2,500円
(2)詳細型 4,900円
※「簡略型」で登録(2,500円)し、カード発行後に「詳細型」に変更する場合は、詳細型登録時に差額の2,400円が必要となります。
詳細型 4,900円
※認定登録機関は、書面申請で詳細型のみの受付となります。
登録の際に発行されるカードの有効期限は10年です。10年ごとの更新時にも上記の登録料が必要となります。申請時60歳以上の技能者は、カードの有効期限が15年間となっており、特例措置が設けられています。
※期限内に紛失・破損があった場合は1,000円で再発行可能です。
建設キャリアアップシステムを利用するにあたって技能者が負担する利用料はこの登録料のみです。ただし、システムを使用するには、技能者の所属事業者もシステムに登録する必要があり(事業者登録)、その登録料やシステム利用料が別途かかってきます。
なお、当事務所の作業報酬は別途かかります。
登録の申請中はシステム上最低でも1週間は修正できません。
① 経営事項審査の加点につながる可能性がある
(元請工事をすべて登録している場合・技能者登録で技能レベルが上がった場合)
② 技能者カードにより技能者のキャリアが見える
③ 現場の入退場管理がIT化され、労働時間が明確になる
(賃金支払いの根拠が明確になる)
④ 信頼を得やすくなり、元請事業者からの選定や公共工事の受注の確率が上がる。
⑤ 書類などの作成や管理がしやすくなり、業務負担が減る。