SERVICE
建設業のワンストップサービスをご提供します
「個人事業主から法人成りするので許可が欲しい。」
「大きい工事も任せてもらえるようになったから、そろそろ許可を取りたい。」
「元請けから許可を取るようにせっつかれている。」
当法人にご相談にいらっしゃる方の多くがそうおっしゃいます。そしてそれに続けて、「でも忙しくてなかなか時間が取れないし、自分でやるには複雑すぎて…。」と。

実際、WEB上で公開されている建設業許可取得の要件や必要書類は専門用語が多くちりばめられ、一度読んだだけではご自身の会社が許可を取得できるのかどうか、準備する書類は何なのかが大変わかりづらくなっています。中にはWEB上には書いていない情報ももちろんあります。自分でやろうと思ったけれど挫折したとご相談にお見えになる方も見受けられます。

そんな皆様のお悩みを、行政書士が解決します!
公的証明書類の収集や申請書類作成、資格や要件の確認、役所とのやり取りなど煩雑で時間が取られる作業は、全て当法人にお任せください。
お客様には、必要な書類をご準備いただくだけです。効率的かつ確実にお客様を許可取得まで導いてまいります。

より詳しくは専用サイトへ: 

建設業許可通知書の例

FLOW
  • step1
    お打ち合わせ(希望業種、現況(有資格者の有無等)のヒアリング)
  • step2
    公的証明書類の取り寄せ、説明資料や申請書類の作成
  • step3
    管轄の機関へ許可申請書を提出 →(補正)→審査 (最短35営業日)
  • step4
    許可取得(建設業許可証の発送 → 受領)

FAQ
許可取得までどのくらいの期間がかかりますか?
役所に書類を提出する前の準備段階を短くできれば、それだけ許可取得までの日数を短くすることができます。その準備にどの位の日数を要するかは、お客様の状況によって大きく異なります。2週間で整う方もいれば半年以上かかる方もいます。ただ、申請書類が整って役所へ提出をしてしまえば、最短で35営業日、標準的な場合でも2ヶ月まではかからないことがほとんどです。
許可取得までにかかる費用はどのくらいでしょうか?
都道府県知事許可の場合、自治体に納める手数料は一般建設業の新規許可申請で9万円です(2024年9月現在)。他に、公的証明書類を取り寄せた場合はその実費費用、そして当法人の報酬の合計額がお客様ご負担費用総額になります。当法人の報酬金額は報酬基準のページに掲載されておりますので、ご参照ください。お見積り書をご希望の際はお申し付けください。
許可を取りたいが、今の状況で取れるのかを知りたい。
建設業の許可要件は複雑かつ多岐にわたります。お打ち合わせで貴社の状況を確認した上で許可取得が可能かどうか、要件を満たさない場合は、充足させるには何が必要か(いつまでに、何を準備する)をお知らせいたします。
最初にして最大の関門といえるのが、「建設業の経験が5年以上ある常勤役員がいるか」、「希望する業種に関連した資格を持っている技術者がいるか」の2点です。
建設業の許可要件とは?
最も一般的である都道府県知事許可の一般建設業の場合、主な要件は以下の通りです。

 ① 財産要件(自己資本500万円以上)
 ② 欠格要件に不該当(役員が自己破産や建設業許可取り消しを受けていない等)
 ③ 営業所要件(独立した営業所スペース、常勤役員の執務環境等)
 ④ 社会保険加入(加入義務がある人が加入しているか)
 ⑤ 技術要件(常勤かつ専任の有資格者または実務経験10年以上の者がいるか)
 ⑥ 適正経営要件(建設業で5年以上役員経験がある常勤役員がいるか等)

その他の細かい要件もありますが、一つでも満たしていない要件があれば許可はおりません。そのため、許可取得を目指すのであれば、一つひとつ丁寧に聞き取りをし、要件を充足しているかの確認が必要です。新規許可をご希望の際は専門の行政書士に依頼することをお勧めいたします。

常勤の役員とはなんですか?
以前は「経営業務管理責任者」と呼ばれていました。建設業の会社の経営業務に携わった経験が一定以上ある方のことを指します。現在は「常勤役員」と呼び、5年以上の建設業の事業主(又は取締役)の経験がある等の一定条件にあてはまる人が、常勤の役員として自社に勤務していることが必要です。
5年以上の経験がある事を証明するためには、建設業許可を取得している会社での経験の場合は登記簿に役員として記載されていること、許可無しの会社又は個人事業主であれば、5年分の工事の契約書や請求書、通帳の入金記録などの裏付けを示して証明しなければなりません。5年分以上の書類を積み重ねて証明していきますので、もし、今後許可申請を計画している方でしたら、今携わっている工事の注文書類や請書、工事代金の振り込み記録がある通帳は捨てずに保管をしてください。
専任技術者とはなんですか?
許可取得において常勤の役員と並んでキモとなるのが技術者の存在です。
専任技術者とはその営業所に常勤している有資格の技術者のことです。この技術者の資格や実務経験の有無により取得できる建設業の業種が異なってきます。例えば、『1級管工事施工管理技士』の資格がある専任技術者であれば許可申請できる業種は「管工事」のみですが、『1級建築施工管理技士』であれば「建築一式」、「大工」、「左官」、「とび土工」など17業種の許可申請ができます。
実際に請け負う工事の業種に対応した有資格者を雇用しておく、または自ら資格取得をしておくことが必要不可欠です。
いくらの工事から許可が必要になりますか?
建築一式工事以外の工事の場合は、請負代金が500万円以上ですと建設業許可が必要になります。
建築一式工事では、以下の2つの条件のうち1つ以上該当する場合は許可が必要です。
 ① 請負代金が1500万円以上
 ② 延べ面積が150平方メートル以上
許可を取得した後は何かしなければならないことはありますか?
建設業許可は取得してそれで終わり、とはなりません。
建設業の許可期間は5年ですので、5年間が経過する前に許可の更新をする必要があります。許可期限の3か月程度前には更新準備の開始が必要です。
他にも、会社の代表者変更、役員の交代、事務所の移転、社名変更、専任技術者の変更などがあれば変更届を提出する必要があります。また、1年に1度、決算終了後には建設業の様式による変更届(決算報告書)の提出が義務付けられています。これを怠った場合、次の許可更新ができなくなります。決算報告には1年間の工事経歴の報告も必要ですので、工事注文書や請求書などを整理しておきましょう。
公共工事の受注をしたいのですが。
国や地方自治体などの公的機関が発注する公共工事を受注するには、基本的には入札に参加することになります。入札は参加資格を有する者でないと参加できないため、事前に各発注元(公的機関)から競争入札参加資格を得ておく必要があります。
競争入札参加資格申請は基本的に2年に1度あります。国の場合はそれぞれの省庁ごとに申請をする形になりますが、共通的な項目についてはWEBサイトなどで一括申請が行われます。都道府県や市町村の場合もいくつかの自治体で横断的にWEB一括申請出来るところもありますが、自治体独自の形式で申請を受け付ける所もあり、必ずしも統一された申請形式でないことに注意が必要です。事前に競争入札参加資格を得たい自治体はどのような申請スタイルを採用しているのかを調べておいた方が良いでしょう。
当法人では、競争入札参加資格申請のお手伝いもできますので、ぜひご相談ください。

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