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ドローンをビジネス利用したい方に
近年、ドローンをビジネスに用いる動きが加速しています。黎明期には航空撮影が主な用途でしたが、現在はそれにとどまらず、軽量貨物の運搬や建築現場の目視困難箇所の確認、イベントの編隊飛行、災害時の被災状況確認など、活用の幅はどんどん広がっています。

従来の有人による航空機の飛行とは異なり、小型かつ無人での航空機の飛行となるため、ドローンを飛行させるには各種認証や届出などが必要となります。一方で制度樹立以降、特に令和に入ってからは制度が毎年のように改正されており、最新の制度運用を追いかけるのは容易ではありません。さらに、離発着場所が道路であれば警察の「道路使用許可」、海岸や川岸などの国が管理する場所であれば国の許可など、飛行許可以外の許可も必要となる場所があります。

ドローンをビジネスに利用したい方は、機体の登録や飛行許可申請などをぜひ当法人にご相談ください。

    ドローン活用例:
  • ○ 建築・土木現場での高所設備点検、測量
  • ○ 農業分野での生育状況の確認
  • ○ 農薬の散布
  • ○ 森林や山間部の鳥獣害対策
  • ○ 空撮による広告や映像の製作 等々
    飛行許可が必要な場所:
  • ▲ 空港等の周辺空域
  • ▲ 150m以上の空域
  • ▲ 人家の密集地域(人口集中地区=DID地区)の上空
  • ▲ 緊急用務空域
    飛行承認が必要な飛行方法:
  • ▲ 夜間飛行
  • ▲ 目視外飛行
  • ▲ イベントなど催物上空での飛行
  • ▲ 距離の確保できない飛行(30m以上)
  • ▲ 物件の投下をする飛行
  • ▲ 危険物の輸送をする飛行
    飛行形態のカテゴリー:
  • 飛行形態は、リスクに応じた下記3段階のカテゴリー(リスクの高いものからカテゴリーⅢ→Ⅱ→Ⅰ)に分類され、該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。
  • カテゴリーⅢ
    特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う)

    カテゴリーⅡ
    特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない)
    リスク

    カテゴリーⅠ
    特定飛行に該当しない飛行。
    航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。

  • ※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
  • ※機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。詳細は下記「飛行カテゴリー決定のフロー図」を参照ください。

FLOW
  • step1
    ドローン本体の機体登録(100g以上のドローンの場合)
  • step2
    ドローンの飛行許可が必要かどうか判断する
  • step3
    ドローン情報システムより飛行許可・承認申請提出、許可・承認取得
  • step4
    飛行計画の通報、飛行実施

FAQ
ドローンの機体登録申請は全ての機体が対象ですか?
令和4年6月より、無人航空機(ドローン等)は機体とバッテリーの合計重量が100g以上の場合に登録が必要となりました。
登録完了後に通知される登録記号をドローン本体へ表示しなければなりません。また、一般的な第2種の認証機体では3年ごとに登録更新が必要です。
ドローンの登録なんて面倒くさいと思われるかもしれませんが、ドローンを自動車と置き換えてみればご理解いただけるかもしれません。新車を買った場合には自動車の登録(=ナンバーの申請)を最初に行い、2年ごとに車検を受ける必要がありますが、それと同様の流れになります。
ドローンの飛行許可・承認が必要かどうかの判断基準は?
「特定飛行」と言われる飛行を予定している場合は許可・承認が必要です。
特定飛行になる要素は大きく分けて「飛行する空域」と「飛行の方法」です。予め定められたこれらの要素はそれぞれ何項目かあり、いずれかの要素に該当する場合は特定飛行となり、許可・承認が必要になります。希望する飛行計画が特定飛行になる場合は事前の許可申請が必要です。余裕をもって飛行予定の2週間~3週間程度前に許可申請をしておいた方がが良いと思われます。
人口集中地区(DID地区)とは何ですか?
人家の密集している地域は原則的にドローンの飛行禁止となっています。具体的には国勢調査の結果によって定められた人口集中地区(DID地区)のことを指します。飛行を希望する場所がDID地区になるかどうかは、または国土地理院のホームページから確認できます。北海道の道央地区でいえば、札幌市の市街地はほどんどの場所がDID地区となっています。

ドローンの飛行許可にはどのようなものがありますか?
個別申請と包括申請があります。
個別申請は飛行の都度、必要な期間、飛行する特定の場所での飛行許可・承認申請するもので、個人の趣味目的の飛行の場合などはこちらになります。
包括申請は、許可期間1年間、飛行場所も日本全国対象として許可を申請できます。ただ、業務目的の場合に限られ、イベント上空飛行や空港周辺、150m以上の高度飛行などの場合は包括申請での許可は取得できません。
ドローンで建物の点検、工事現場の測量などの目的であれば、業務目的ですので包括申請をお勧めします。ドローン撮影した映像をyoutubeなどにアップロードして収益を得る目的の場合でも業務目的と解釈できます。ただ、操縦者に10時間以上の飛行経験が必要となりますので、スクールや自主的な練習など経験を積む必要があります。
ドローンの操縦にはどんな資格が必要ですか?
国家資格としては、一等操縦者資格と二等操縦者資格があります。一等と二等の違いは、飛行可能な区域・条件が異なり、一等の場合は二等では許可されない有人地帯での目視外飛行(レベル4)での飛行が認められます。二等でも飛行の条件によっては飛行許可・承認が不要になる、審査の省略できるなどのメリットがあります。国家資格取得は、受講費用がどのスクールも比較的高額であることや受講日程に合わせたスケジューリングが必要であること、そして内容が高度であるため、取得難易度は高めと言えます。
民間資格では、ドローン検定、無人航空機操縦技能認証、CAMPスペシャリスト認定等、資格が林立しており、主催する団体によって得られる資格が異なります。メリットとしては、飛行許可申請時に提出書類の省略が認められること(2025年12月まで)、国家資格を取得するスクールに通う際には経験者として受講できることがあります。デメリットとしては、せっかく知識や技術を習得したのに、実際にドローン飛行をする場合の飛行条件は無資格者と同様となってしまうということです。
資格がないのにドローンを飛行させることができますか?
飛行の場所や方法によっては、資格が必要ない場合もあります。例えば、特定飛行に該当しない飛行の場合(カテゴリⅠ)は、許可・承認申請は不要で、同時に特別に資格がなくともドローンの操縦が行えます。つまり、昼間に、人が周囲におらず、なにも障害物のない、空港周辺でもない自分の所有地で高度をさほど上げずに、物資も投下しないで見える範囲で飛ばす場合には許可も資格もいりません。
とは言え、周囲の安全や不慮の事故防止などを考えるならばしっかりと知識や技術を備えておくべきです。特にビジネスに利用していきたいとお考えの場合は、資格取得が信頼構築の鍵にもなりますから、資格取得を念頭にご準備されるのをお勧めいたします。