産業廃棄物収集運搬許可を早期かつ確実に取得したい方に
産業廃棄物とは、事業活動によって生じたいわゆる「ごみ」のことです。工事現場などからでるコンクリートくずやがれき・木くず、工場から排出される廃油なども産業廃棄物に当てはまります。工事現場などから排出される産業廃棄物の処理責任は元請け業者にありますが、多くの場合、運搬や処分は下請け業者に委託されています。下請け業者が許可なく運搬や処理を行うと法令違反となり罰則の対象となることがあります。法令違反となるリスクを防ぐためにも、許可を取得したうえで正しく運搬・処理することが必要です。
しかし、「産業廃棄物収集運搬許可を取りたいけど、どうしたらいいかわからない。」や
「元請け業者に許可を取るように言われたが仕事が忙しくて自分ではできそうにない。」といったお声をよく耳にします。
産業廃棄物収集運搬許可の取得には、多くの公的証明書類を集め、行政が求める基準を満たした申請書類を作成しなければなりません。さらに、申請に先立っての産業廃棄物の講習受講や運搬車両の調達も必須です。本業をこなしながら許可申請の準備を並行して行うのは、実際上至難の業といっても過言ではありません。
当法人では、許可申請の第一歩である講習会の受講サポートから始まり、公的証明書類の収集、申請書類作成、許可申請、許可証の受領に至るまで、忙しいお客様に代わって迅速にかつ丁寧に進めて参ります。
さらに、許可取得の車両の入れ替えや役員交代などの各種変更届の提出、5年ごとにくる許可更新のお知らせの発出など許可取得後のアフターフォローもしっかり対応いたします。
産業廃棄物収集運搬業許可通知書と許可証の一例
許可通知書
許可証
産業廃棄物収集運搬業 許可申請の流れ
FLOW
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step1産業廃棄物の取扱品目、運搬車両・駐車場の状況、その他現況等の打合せ
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step2講習受講サポート、公的証明書類収集、申請書類の作成
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step3管轄の機関へ許可申請書一式を 提出→(補正)→審査
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step4許可取得(許可証の発出 →受領)
よくある質問
FAQ
産業廃棄物収集運搬許可を得るまでにはどのくらいの期間がかかりますか?
お客様の状況により異なりますが、一番時間のかかる事前準備に1ヶ月~3ヶ月程度、許可申請書類一式を提出した後は、審査に問題がなければ60日程度で許可証が発行されます。合計で3~5ヶ月、申請内容に補正の指示が出ればさらに日数がかかりますので、申請には時間的な余裕をもって臨む必要があります。
産業廃棄物収集運搬許可にはどんな要件がありますか?
大きく分けて以下の5点です。これらを証明する書類を集めて申請書類に添付して提出します。
① 講習会を修了していること。
② 運搬施設が整っていること。
③ 事業計画がしっかりしていること。
④ 経理的な基礎があること。
⑤ 欠格要件に該当しないこと。
① 講習会を修了していること。
② 運搬施設が整っていること。
③ 事業計画がしっかりしていること。
④ 経理的な基礎があること。
⑤ 欠格要件に該当しないこと。
産業廃棄物の講習会とはなんですか?
新規許可を申請する前に、会社の代表者又は役員が受講しなければならない産業廃棄物収集運搬に関する講習会です。実は、許可申請で一番日数がかかるのがこの講習会といっても過言ではありません。開催日程や開催場所、定員に限りがあることが多く、最短の日程でもずいぶん先ということもあります。とは言え、コロナ禍以降はインターネット上での開催も増えてきましたので、そういったものをうまく利用することで期間を短縮できる可能性があります。
運搬施設が整っていることとは具体的にどんな要件ですか?
運搬施設とはトラックなどの運搬車両とドラム缶やフレコンバッグなどの運搬容器のことです。どんな容器にどんな産業廃棄物を入れて運ぶのかを適切に系統立て、産業廃棄物の流出や飛散をきちんと防止する体制を整える必要があります。
また車両の駐車場の広さや使用する権限があるのかどうかも大事な要件です。
他に、産業廃棄物を積み替え保管する場合も、その量や保管期限などにも基準があります。
また車両の駐車場の広さや使用する権限があるのかどうかも大事な要件です。
他に、産業廃棄物を積み替え保管する場合も、その量や保管期限などにも基準があります。
事業計画とはどんなものですか?
自社で取り扱う産業廃棄物はどんな種類で、どこから排出され、どこに運ぶのか、どのくらいの量なのかを明確にします。また、それらを運搬する際にどんな方法(車両、人員、容器)で運搬するのかをしっかりと計画立てて許可申請しなければなりません。
運搬時も、産業廃棄物の飛散、流出防止策や近隣住民へ配慮など、廃棄物による周囲への影響を抑える計画が必須となります。
運搬時も、産業廃棄物の飛散、流出防止策や近隣住民へ配慮など、廃棄物による周囲への影響を抑える計画が必須となります。
経理的な基礎があるとはどういうことですか?赤字ではだめでしょうか?
許可申請時には3期分の決算報告書を提出して、経済的な基盤が整っていることを証明しなければなりません。経営が悪化した企業が産業廃棄物を放置・不適切な処理をした場合の環境への影響が大きいため、それを防止するため経済的な信頼性が審査されます。詳細な要件は都道府県によって異なりますが、基本的には法人税の未納がないこと、債務超過でないこと、純資産がマイナスでないことなどがあります。これらを満たさない場合、収支計画書や中小企業診断士などの専門家が作成した書類が必要になる場合があります。
欠格要件に該当しないこととはどういうことですか?
申請者(会社のすべての役員)が、過去に反社会的勢力と関係がないこと、刑法犯を犯していないこと、産業廃棄物にかかわる法律違反に関する刑の執行が終了してから一定期間以上あることなどがあります。